こんなお悩み事に |
---|
フレックス労働制や裁量労働制ってなんとなくはイメージできますが、具体的な詳細については、すごくわかりにくいですよね。
ネットには様々な情報が溢れていますが、社会保険労務士から見ると間違っている情報も多く、誤解されている方が多い印象です。
大切なのは、御社がどのような働き方を目指しているか。
その目指す姿を、法律に違反しないように制度化するサポートを、社会保険労務士が行います。
社員さんも不安なく働け、ややこしい給与計算もスッキリ!
な御社らしいフレックス・裁量労働制を導入しましょう。
必要に応じて、はじめてのフレックス・裁量労働制導入によりそいサポートします
御社の目指す働き方をお聞きします
まずは、御社の目指す働き方をお聞かせください。
その上で、フレックス労働制と裁量労働制の違いやなどをご説明し、御社にはどちらを導入した方が適切かをご一緒に検討させていただきます。
就業規則の作成・変更
など、フレックス・裁量労働制導入に必要な諸条件を決定していきます。
労使協定の作成、締結
フレックス・裁量労働制を導入するには、社員さんの健康や福祉についての取り決めや苦情に関しての取り決めについて記載をして、社員さんの代表者の同意を得る必要があります。
また、その用紙を管轄の労働基準監督署に届け出る必要もありますので、そちらのお手伝いもさせていただきます。
フレックス・裁量労働制を導入した際の有給休暇
休みを取得しても出勤したみなしになるのが裁量労働制。
では有給休暇の年間5日の取得義務はどうしたらいいでしょうか?
などなど、フレックスや裁量労働制での従業員さんの有給休暇の取得方法についてもご相談ください。
裁量労働制制の休日労働と深夜労働について
フレックス・裁量労働制制でも休日労働と深夜労働は適用になります。
もし、休日や深夜でも働いてOKにするのであれば、割増計算が必要です。
ある程度の休日勤務・深夜勤務を見込まれる場合は固定残業代の検討もされてはいかがでしょうか?
従業員さんにどのように勤務していただきたいかによって御社にフィットするご提案を行います。
フレックス・裁量労働制制の給与計算
裁量労働制を導入したものの、労働時間の集計はどうすればいいの?というお客様も少なくありません。
つばめ社会保険労務士法人ではフレックスタイム制の給与計算も担当させて頂いておりますので、併せてご依頼いただくことも可能です。
つばめ社会保険労務士法人にまかせて安心!な理由
POINT 01 |
---|
フレックス労働制、裁量労働制導入の実績
システム会社、士業や広告プロダクション様に対して、フレックス労働制や裁量労働制の導入実績があります。
個々の会社の都合や業界の慣例などにも柔軟に対応し、本当に使えるフレックス・裁量労働制の導入をサポートします。
POINT 02 |
---|
導入手続きの他、給与計算もお任せ
フレックスや裁量労働制などの、変形労働時間制の給与計算はとても煩雑になります。
給与計算もつばめ社会保険労務士法人にアウトソーシングしていただくことも可能です。
POINT 03 |
---|
デジタルツールにも対応します
相談についても、電話だけではなくzoomやメール、チャットワーク、LINE等でもご相談いただけます。
実際会ってお話しすることももちろん大切ですが、そんな時間も難しい方でしたら、他のツールを使ってご相談いただくことも可能です。
御社の目指す働き方を実現しましょう! フレックスでもコアタイムなしのフルフレックスの導入を依頼された際には、会社の人事担当と何度も打ち合わせをして、有給休暇の取得方法など仕組みづくりまでお手伝いさせていただきました。 フレックス制や裁量労働制は従業員に自由な働き方をしてもらうことができます。 ですが、仕組みをしっかり作っていないと意外と残業代がかかったり悪用されたりすることもあります。 まずは会社がどのように働いてもらいたいのかイメージをお聞かせください。 |
![]() 代表社会保険労務士 西部沙織 |
料金のめやす
就業規則の作成 | 200,000円〜 |
---|---|
就業規則の変更 | 50,000円〜 |
労使協定の締結・提出 | 30,000円〜 |
オンライン初回無料相談 |
---|
初回の方に限り「オンライン初回無料相談(60分)」を受け付けております。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |